Path インターネットサービス会員規約


第1条 
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「Pathインターネットサービス会員規約」によってPathインターネットサービスを提供します。また契約者はこの規約を遵守するものとします。当社(サービス提供会社)は、この規約を契約者(利用者)に事前に連絡することなく変更することができます。

第2条 (利用申込と利用契約の成立) 
Pathインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出していただきます。Pathインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。

第3条 (申込の拒絶) 
当社は、次の各号に該当する場合には、Pathインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
申込に係るPathインターネットサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合 、Pathインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合、Pathインターネットサービスの申込者が、第6条(提供の停止)第1 項に該当する場合、Pathインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合、その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合、上記の規定により、Pathインターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。

第4条 (契約者の氏名等の変更) 
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所、クレジットカードの有効期限、取引銀行口座等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。

第5条 (提供の停止) 
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、即ちPathインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支 払期日を経過してもなお支払わないとき、上に掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為、あるいは当社の 業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき期間を定めてPathインターネットサービスの提供を停止することがあります。

第6条 (提供の中止) 
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、Pathインターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)当社のサービス提供用に利用している社外の電気通信機器に傷害が発生したとき
(3)第8条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより Pathインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項1の規定によりPathインターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。
3 第1項2、3、4により中止するときは、あらかじめ、その理由、 実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。た だし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第7条 (通信利用の制限) 
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、Pathインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 Pathインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。また、契約者に帰属するファイル、メール等が弊社が事前に定めた容量を超えた場合あるいは期間を越えた場合は契約者に連絡なく削除する場合があります。

第8条 (サービスの廃止と弊社の免責) 
当社は都合によりPathインターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
1 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
2 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。
3 当サービスを受けることに関連して生じる一切の損害また、契約者が当サービスを使用することによって第3者に損害をもたらしても弊社は責任を負いません。また、契約者がご使用になられるソフトウエアーの動作保証をいたしません。
4 アップロードされたファイルは必要に応じて、あるいは緊急の場合削除されることがあります。すべての公開データはお手元で保管ください。万一消失してしまった場合でも弊社ではバックアップを取っておりません。また消失の責任も負うことができません。

第9条 (当社が行う利用契約の解除) 
当社は、利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。

第10条 (契約者が行う利用契約の解除) 
契約者は、Pathインターネットサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。
2 契約者は、6条7条以外の事由でサービスの提供ができない事由が生じたことにより、Pathインターネットサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第8条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るPathインターネットサービス契約が解除されたものとします。

第11条 (遅延損害金) 
契約者は、Pathインターネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第12条 (消費税) 
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第13条 (機密保持) 
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。

第14条 (利用不能の場合における料金等の清算) 
当社は、Pathインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上Pathインターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのPathインターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第15条 (契約者の義務) 
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
3 契約者は作成した公開ページ用のデータや受信したメールのデータの保管の責任があります。弊社でのバックアップは弊社の努力目標では在っても契約者にバックアップを保証するものではありません。また当社によるサービス機器の交換、更新にともなう上記公開用データおよびプログラムの改編は契約者の責任において行うものとします。
4 契約者はサーバにWebページ公開用のためプログラムなどを投入した場合の危険性を認識し、第三者に何らかの損害を与えた場合には当事者間で協議し速やかに損害を弁済するものとし、当社の責任は一切免除されるもとします。
5 公開データ用にアップロードされているデータでリンクの切れたデータをアップロードすること、およびサーバーに保管用にデータを置くことを禁止します。

第16条 (免責)  
当社は、契約者がPathインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第14条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
2. また、当社のサービス内容の変更等により契約者側の設定変更が必要な場合でも、当社では一般的な設定方法を公開することで責務を免除されるものとします。即ち契約者が選択された機器やソフトについて対応できない場合が在ることを契約者は認識しているものとします。

第17条 禁止行為
他の契約者のアカウントあるいはパスワードを不正に使用すること、第3者に迷惑(風俗系の画像などの掲載など)、不利益を与える行為、当サービスにより知り得た情報により第3者に不利益をもたらす情報の漏洩、弊社及び第三者への誹謗・中傷することおよび不利益を与えること、不特定多数のメールアドレスに対して多数のメールを一度に発送する行為、送り先の同意を得ずに巨大なメールを送る行為など、エチケットを逸脱した行為を禁止いたします。重大な禁止行為が発生した場合は、事務局では事前の連絡無くサービスを即座に停止する場合があります。また禁止行為の結果発生した損害を請求する場合があります。

Path Internet Service事務局
実施日2004年8月23日より次回改訂日まで有効
株式会社スリースカンパニー


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